解決事例報告

『離婚をするには・・・』

2018.05.29 森平尚美

ご夫婦が離婚される場合の方法には、大きく分けて3つの方法があります。
①協議離婚
②調停離婚
③訴訟離婚
この①②③の順番で紛争の度合いが強くなるのが通常です。
このうち②と③は家庭裁判所を利用するので、
成立時には裁判所の正式な書面である「調書」「判決」という形で終了します。
「調書」や「判決」で養育費を払うとか、慰謝料を払う、財産を分ける、という義務が決まった場合は、
その後にきちんと履行されない時には、給料・預貯金などを差押して、
相手方の持っている財産から回収することができる効力を持っています。
これに対して、①の場合は、離婚届で離婚と親権者を決めただけで、
養育費などは口約束、という方もかなりおられますが、
守られない場合に、もう一度調停や裁判などをしなくてはならず、大変です。
そこで、①の場合でも公証役場で「公正証書」を作っておけば、
「調書」「判決」と同じ効力を持てるようになりますので、
少なくとも養育費をもらう約束をするのであれば、公正証書を作っておくことをお勧めします。
この①②③のいずれの段階にも、弁護士をご利用頂いて相手方と離婚条件を交渉させて頂くことができます。

★なお、ご収入額が法テラスの基準を満たす方につきましては、
弁護士費用自体が安くなり、さらに月額1万円以下の長期分割が可能になります。
また、生活保護の方は最終的に弁護士費用のうちの着手金が免除対象となります
(ただし、相手方から経済的利益を受けた場合には一部返還もありえます)。
★さらに、法律相談だけで終了の場合は、法テラスの収入基準を満たす方であれば相談料が
法テラスの負担と(ご相談者の負担は無し)となりますので、お気軽にご相談ください。