解決事例報告

弁護士費用特約付き保険で弁護士費用の負担なく

2015.10.06 中村里香

Hさんは、自動車を運転中に交通事故に遭われて負傷し、自身が加入していた保険会社から、自賠責基準での支払いを既に受けておられました。その上で、自身の保険会社から,損害賠償請求権のうち、自賠責基準を超える金額については、相手方の保険会社に請求するように、と言われていました。

Hさんには,幸い後遺症がなかったこともあり、相手方の保険会社に請求できるのは、どう高く見積もっても100万円にも届かない額にとどまっていました。

このように、請求金額が相対的に少額である場合、弁護士費用を通常通り支出するとすれば、負担感も相対的に大きくなってしまいます。Hさんは、弁護士費用特約の付いた保険に入っておられたことから、この特約を利用して受任することとしました。

私が代理人として相手方の保険会社と交渉を行ったところ、自賠責基準を超える通院慰謝料や休業損害について、一定水準の解決を得ることができ、交渉段階で示談することができました。またHさんの保険会社から、弁護士費用(相談料、着手金、及び報酬)と実費が支払われました。

本件では、Hさんが、弁護士費用特約の付いた保険に入っておられたことが功を奏し、Hさんに弁護士費用のご負担が一切かかることなく、スムーズに解決できました。