解決事例報告

消費者問題 その5 通信販売(インターネット販売など)

2018.05.29 名波大樹

通信販売とは、広告やカタログを見て消費者が商品を注文するという販売方法です。
インターネットを通して販売する方法も、この通信販売にあたり、
近年その規制が重要な問題となっています。
なお、インターネットオークションは、出品者が個人である場合には特定商取引法の規制の対象外です。

通信販売は、広告などを見てじっくり考える時間はあり、
消費者にとって不意打ちになることはないため、クーリング・オフの制度はありません。
通信販売に対する規制で重要なものは、消費者を誤解させるような誇大な広告をさせないなど、
広告に対する規制です。

誇大広告や虚偽広告をした場合、100万円以下の罰金や、
行政からの指導・業務停止命令の対象となります。

通信販売で、消費者が代金を前払した場合には、事業者は、
①契約の申込を承諾すること、
②代金を受領したこと、
③商品の引き渡し時期などを
消費者に対して、おおむね1週間以内に通知しなければならないことになっています。
この通知はメールでも構わないことになっており、
インターネットを通じた取引ではこのようなメールが送られてきます。
この通知を怠ったときは、100万円以下の罰金や、行政からの指導・業務停止命令の対象となります。

返品についてですが、広告に「返品不可」と明示されている場合には返品できませんが、
はっきりと書かれていない場合には、商品を受け取ってから8日間は返品することができます。

通信販売そのものではありませんが、注文した覚えがないものが突然届いて代金を請求されたような場合
(ネガティブオプションと呼ばれています)、売買契約は成立していないので、
代金を支払う必要はありません。
また、受け取った商品についても、受け取ってから14日経過したときは
(または、業者に引き取りを請求してから7日経過したときは)、
その商品を自由に処分していいことになっています。