解決事例報告

消費者問題 その8 ヤミ金融

2018.06.01 名波大樹

「ヤミ金融」とは、出資法・利息制限法で定められた金利(年20%)を
上回る高金利を払わせる業者のことです。
また、貸金業を営むためには貸金業登録をする必要があり、
この登録をしていない業者を「ヤミ金融」と呼ぶこともあります。

典型的なヤミ金融は、事務所を構えず携帯電話だけで営業しており、
金銭の受け渡しも口座振込みで行います。
そのため、ヤミ金融業者と直接顔を合せることはありません。
自分たちが違法なことをしており、表に出てくれば逮捕される危険があることを
彼らも理解しているため、直接顔を合せることはしないのです。
この手のヤミ金融の対処法は、原則「無視すること」です。
彼らは表に出てくることはないため、自宅に押しかけてくることは基本的にありません。
電話でしつこく催促をしてくるだけです。
親族や職場の電話番号を教えてしまっている場合には、そこに何度も電話をかけてきますが、
例えば弁護士が間に入り、支払いを完全に停止して、
嫌がらせの電話があっても支払わないという態度をヤミ金融に示すことができれば、
電話は数日で止むことがほとんどです。
逆に言うと、数日間電話がかかってくることは覚悟しなければなりません。

ヤミ金融にもいろんなタイプがあり、例えば事業者に対してお金を貸し、
担保として小切手・手形を預かるタイプのヤミ金融もいます。
返済をしないと「小切手・手形を回して不渡りにするぞ」と脅すわけです。
手形・小切手を渡してしまった場合には、不渡りを100%避ける方法というものはありません。
ただ、弁護士が間に入ると、ほぼ必ず小切手・手形を返してきます。
不渡りを出して被害が大きくなると、弁護士が警察へ届け出るなどして、
警察が本格的に捜査を始める可能性があることを彼らも知っているので、
弁護士が間に入ったときには小切手・手形を強引に回すことはほとんどしません。

これらのヤミ金融は、借り主一人で対処することは難しいかもしれませんが、
弁護士等の法律家が間に入れば、ほとんどが解決に至ります。