解決事例報告

突然の一方的な別居で、子どもに会えない…

2010.12.22 森平尚美

配偶者による突然の一方的な別居で、それ以来お子様と一切会うことが出来なくなったというケースがかなりあります。

その後に離婚の調停などの申立てがあれば(もしくはこちらから申立てをして)、その中で話し合って紛争中の面会の方法を決めることもできますが、より正面から争う場合には面接交渉自体の調停の申立をしたり、お子様の生活の本拠地を自分に変えてほしいという子の引渡しに関する仮処分や調停を申立てる手段も考えられます。

お子様の現在の状況がかなり配慮されますので、特に現況のお子様の心身に悪影響がなければ(経済状態やDVなど)、別居期間が長くなるほど引渡し自体は困難になる傾向にあります。

そこで、任意の面会に対する相手方の協力がどうしても得られない場合には、調停から審判に移行して裁判所に明確に決定してもらったり、裁判所内にある面会部屋などで暫定的に直接の面接交渉を実施してもらうという方法をとることもあります。

直近の面会実施をすることで、とりあえずは現在の健康状態や心の安定度、成長の度合いを直に確認できるため、ビデオや写真よりも安心される方が多いです。

別居中の面会は、ご両親とそのご親族が紛争中であるため、なかなか円滑な実施は困難ですが、争っている期間中においても、なんとか現況を確認する手法を考えて、交渉していきます。