解決事例報告

簡易迅速な「手形訴訟」で手形金請求を

2011.07.15 中西基

取引先から受け取った手形が支払期日に決裁されずに「第2号不渡」になりました。

手形振出人は、契約不履行や手形の詐取・紛失・盗難の場合には、振出銀行に対して異議申立預託金を提供して異議申立をすることができます。この異議申立がおこなわれた場合、当該手形を取立てに回しても不渡りとして決裁されません。これが「第2号不渡」です。

このような場合、手形の所持人としては、手形振出人を被告として、手形金請求訴訟を提起することになります。手形金を請求する訴訟は、通常の民事訴訟としてもできますが、「手形訴訟」という特別の訴訟を起こすこともできます。「手形訴訟」は、通常の訴訟よりも簡易迅速に判決を得ることができます。具体的には、裁判は1回だけしか開かれませんし、証拠も書証のみしか取調べられません。

本件でも、「手形訴訟」を提起して、裁判が1回開かれたところ、その後、判決が言い渡される直前になって、被告が全額を支払ってきて、無事に回収することができました。