解決事例報告

軽度の認知症、家裁で成年後見制度(補助)を申し立て

2015.10.06 中西基

最初のご相談はケア・マネージャーから。

一人暮らしの男性が自宅に多額の現金を置いていて危なっかしい。しかも、ホームヘルパーや近所の人たちにお金を見せて、「面倒を見てくれるなら財産をあげる」と発言したり、次の日には「あの人はお金を狙っている」と発言したりして、困っているとのご相談でした。

病院で認知症の検査をしてもらったところ、「補助相当」と診断され、家庭裁判所で成年後見制度(補助)を申し立てました。

軽度の認知症など、ご本人にある程度の判断力がおありの場合、できるだけご本人の意思を尊重しますが、重要な財産行為(財産の贈与、不動産の売却、借金・保証など)を行う場合は、補助人の「同意」が必要になります。

補助人の同意なしに行われてしまった重要な財産行為は、後日、「取消」が可能になります。こうすることで、ご本人の意思をできる限り尊重しつつ、ご本人の財産を守ることができます。