解決事例報告

遺産対象は明確に。分割は円満に

2011.03.22 森平尚美

親族が亡くなられた場合には、共同相続人の方々(配偶者、子ども、両親、兄弟姉妹、甥っ子姪っ子等で、これらの全員ではなく、事案ごとの優先順位の方まで)が遺産についての取り決めをすることになります。

よく3か月以内に届出をしなくてはならない、といわれるのは、借金がプラス財産よりも多くて相続を「放棄」しないと借金だけを引き継いでしまうという困った場合を主に説明したもので、これには家裁への手続きが必要となります。

他にプラス財産の限度で借金を引き継ぐ「限定承認」という制度もありますが、手続きが複雑で時間もかかるためあまり利用されていないようです。

借金よりプラス財産が多くて普通に相続を希望される場合は、相続税の申告期限(こちらは後日の修正が可能なので暫定的にでも申告できますが)に気をつけて、分割内容については話し合いで決めることができます。

遺言や生前の言葉に沿った解決が円満ですが、争いになるようでしたら法定相続分を基礎に分割されるのが無難な解決方法です。さらに争いがあれば家庭裁判所の調停でこれまでの関わり方も含めてじっくり争う方法もあります。

案件によっては1~2年以上かかるため、財産が少なく対象が明確な場合には、協議で早期に解決する方が望ましいかもしれません。

ただ、家庭内の歴史の総決算であるため、金額の多寡にかかわらず全員の完全な納得はなかなか困難ですから、お気持ちのどこかに冷静な割り切りの視点を持って頂かないと、現在の相続人のご存命中に終わらないことにもなりかねません。この点は特にご留意ください。

また、ご実家が遠方の過疎地で不動産の詳細が不明確であったり、未登記のままであると、そのまま数世代を経てしまいがちなため、どんどん相続人が増えて行方不明となり管理人を選任する手間がかかる等で、ご自分の子孫に負担を遺すことにもなりかねません。

「遺産対象は明確に。分割は円満に」を目指して、相続人としても、被相続人になられるときに向けた日頃のご準備としても、柔軟にご対応頂けますと幸いです。