解決事例報告

4代前の名義のまま土地、相続権をもつ人は20人以上。遺産分割の調停を申し立て

2011.03.19 名波大樹

土地の遺産分割についての相談がありました。その土地は、4代前の先祖の名義のまま、相続人に対して名義変更がなされないまま現在に至っているという土地でした。この土地をどう処理すればよいか、相談者が土地の所有権を取得することはできないか、という相談でした。

土地の名義人である先祖は、明治時代に亡くなっており、現在この土地の相続権を持っている人が20人以上になっている状態でした。

相談者が土地の所有権を取得するためには、遺産分割協議を成立させるか、家庭裁判所で調停を成立させるか、もしくは家庭裁判所で審判(判決のようなもの)を取る必要があります。この相談者は相談に来るまでに、遺産分割協議を成立させようと、20人以上の相続人に対して遺産分割協議書を郵送してハンコを押してもらおうと苦心していましたが、どうしても返事をくれなかったり、連絡が取れなかったりする相続人が数名いました。

このような状況を見て、当職は遺産分割調停の申立てをすることとしました。調停が成立しなければ、裁判所に審判を出してもらおうと考えていました。

調停を申し立てた結果、これまで連絡が取れなかった相続人からも裁判所に対して連絡があり、調停が無事成立し、相談者が土地の所有権を取得する代わりに一定の金員を他の相続人に支払うという調停が成立しました。