解決事例報告

HP作成サービスの高額契約。しかし効果が上がらないばかりか業者は途中解約できないと…

2010.06.29 名波大樹

依頼者は、家族で飲食店を経営している方でした。ある日、業者からセールスの訪問を受け、「お店のホームページを作りませんか。当社に任せていただければ、○○(依頼者の店で扱っている食品名)というキーワードで検索したときに、1ページ目に出てくるような、検索で上位に出てくるようなホームページができます。売上が上がりますよ」という勧誘を受け、契約を結びました。

契約内容は、(1)リース契約で、(2)毎月2万円の60回払い(つまり総額120万円)、というものでした。しかし実際にホームページができてみても、検索で上位には出てきませんでした。

1年ほど支払いを続けた後、売上が上がらないことなどから、廃業することにしたのですが、業者は「リース契約は途中解約ができないから、残額の支払いを続けてもらう」と主張してきました。

そこで検索で上位に出てくる、売上が上がるというセールストークが特定商取引法違反もしくは詐欺(民法96条)であることを理由に契約を取り消すという内容証明を送りました。

交渉の結果、業者が非を認め、残額の支払いをしないことはもちろん、これまで1年間支払ってきたリース料も全額返還するという合意が成立しました。