長期間、子どもと会えなくなる…早期の交渉や調停で積極的に主張を
2009.09.16
森平尚美
様々な理由から別居に至り、未成年子を伴わずに別居状態になってしまった結果、相手方やその家族に阻まれて、長期間、未成年子と会えなくなるケースがあります。
この場合は、未成年子を取り巻く環境が徐々に安定し、保育園、幼稚園、小学校への通学をはじめ、近所との付き合いや友人関係の構築によって、徐々に子の福祉にとって好ましい社会的安定や精神的安定が形成されていきます。
後日、裁判所で親権や子の引き渡しを求めても、相手方に生活上の不備、経済的問題、健康上の問題や暴力の怖れなどの事情が特になければ、状況によってなかなか認めてもらえないことがあります。
なるべく早期に任意交渉するか、裁判所での調停等を申し立てて、未成年子の福祉にとって、自分との同居生活が最も望ましいことや、少なくとも定期の面接の要件について、積極的に主張していく必要のあるケースが多いでしょう。