解決事例報告

相続の基礎Q&A7「遺産分割協議」

2020.04.23

Q7.【遺産分割協議〜相続の平和的解決を目指して】

私の同居していた父が土地A、建物B、2000万円の預貯金、1000万円の株式を残して亡くなりました(母は既に死去)。相続人は、私と私の兄と弟の3名です。遺言はなく、私は今まで住んでいた土地Aと建物B、その他はなにもいりません。あとで揉めないためにどうしたらよいでしょうか。

 

A.遺産分割協議書を作成することをおすすめします。

被相続人が遺言書なく亡くなった場合に、誰がどの相続財産を相続するかを話し合うことを遺産分割協議といいます。通常、遺言がない場合には法定相続分として遺産総額の何分の1という形で相続分が決まるので実情に沿った相続が難しいことが多々あります。そこで、ご相談の場合のように、相談者が土地A・建物Bを相続することに他の相続人が異論ないのであれば、後々のトラブルを避けるために遺産分割協議書にその旨を記載しておくべきです。

ただし、協議がまとまるためには必ず法定相続人全員の合意が必要です。遺産分割協議書に誰が何を相続するのかを明確にした上で法定相続人全員の署名、実印による押印、印鑑証明書等が必要となります。遺産分割協議書を作成することによって、後々のトラブルを防止するだけでなく、相続登記の名義の変更や株式の名義変更、預貯金の引き出し等が可能となり、円滑な相続が可能となります。

もっとも、正式な遺産分割協議書を作成するためには、相続人や相続財産の調査や必要な書類の準備など一定の手間暇がかかることから弁護士にご相談することをおすすめします。もめない相続をするためにお悩みの方は一度北大阪総合法律事務所にご連絡ください。