「カスタマーハラスメントに関する基本方針」を策定しました。
2026.10.27
2026(令和8)年10月1日より、改正労働施策総合推進法が施行されました。この改正により、職場における顧客、相手方等からのカスタマーハラスメントに関して、雇用管理上必要な措置を講じることが事業主の義務となりました。
当事務所においても、以下のカスタマーハラスメント防止措置を講じることといたしました。
皆さまにおかれましては、本方針へのご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。
北大阪総合法律事務所 カスタマーハラスメントに関する基本方針
1.はじめに
当事務所では、所属する弁護士及び事務局の全ての人権が尊重され、安全かつ安心して働くことができる環境を構築するため、本基本方針を定めます。
2.カスタマーハラスメントの定義
当事務所に寄せられる相談者、依頼者、取引先等(以下「顧客等」)の言動のうち、当該要求内容の妥当性に照らして、当該要求を実現するための手段・態様が社会通念上不相当なものであり、それにより当事務所の弁護士及び事務局の就業環境が害されるものを「カスタマーハラスメント」と定義します。
3.対象となる行為例
社会通念上許容される範囲を超えた言動の典型的な例として、以下の行為が挙げられます(以下の記載は例示であり、これらに限られるものではありません)。
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要求内容の妥当性を欠くもの
- 当事務所に権限のない事項や、対応が困難である事項に関する不当な要求
- 所定の手続を逸脱した過剰な要求や、契約等により想定しているサービスを著しく超える要求
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要求を実現するための手段・態様が社会通念上不相当な言動
- 暴行、傷害などの身体的な攻撃
- 脅迫、中傷、名誉毀損、侮辱、暴言などの精神的な攻撃
- 大声を出す、机を叩くなどの威嚇的・威圧的な言動
- 執拗に同じ言動を繰り返すことや、長時間の電話、不退去・居座りなどの拘束的な言動
- 弁護士や事務局の人格を否定する発言、差別的な発言、性的な発言(セクシュアルハラスメント)等の嫌がらせ
- やりとりを録音・撮影してマスコミに提供すると言及したり、インターネット上やSNSへ個人情報や悪評を公開したりするなどの脅迫行為
- 反社会的勢力とのつながりをほのめかす言動や、強要行為、土下座の強要等
4.カスタマーハラスメントへの対応方針
- 上記のようなカスタマーハラスメント行為が確認された際は、毅然とした態度で対応し、対応を打ち切る場合があります。
- 以降の事務所への来所、電話対応、書簡・メール対応、および新たな事件のご依頼等をお断りする場合があります。
- インターネット上に事務局の個人名等が公開されていることが判明した場合は、削除要請や法的措置を行うことも含めて対処いたします。
- さらに、悪質と判断した場合には、警察等へ通報・連絡の上、厳正に対処いたします。